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原爆訴訟判決[文]1963.12.7

原爆訴訟判決[文]1963.12.7

   1955年4月25日,下田隆一ら3人の被爆者は,政府を被告とする原爆被害の賠償を求める訴えを提起した.1963年12月7日に出された東京地裁判決は,被害者個人が相手国に損害賠償を請求する権利は法的にないとして原告の訴えを棄却しつつも,同時に広島・長崎に対するアメリカの原爆投下は戦時国際法違反の不法行為であることを明らかにし,さらに戦争災害に関して当然に国家補償の問題が生ずるが原爆医療法程度ではとうてい被爆者に対する救済・救援にならないと判示した.この判決は被爆者運動の進展に寄与するものとなった.〔参〕松井康浩《戦争と国際法》1968.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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