十和田観光電鉄事件判決[政]1963.6.22
十和田観光電鉄事件判決[政]1963.6.22
従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則は,労働者に対して労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障している労働基準法7条に違反し,無効であるとした.市議会議員などの公職への就任が会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合にも,制裁罰としての懲戒解雇に附すことは許されない,と判示した.〔参〕労働法律旬報別冊504号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。