中小企業近代化促進法[政]1963.3.31
中小企業近代化促進法[政]1963.3.31
国の中小企業政策の基本枠組みを規定した中小企業基本法の制定(’63年7月20日公布・施行)の趣旨に沿って,中小企業の近代化政策を推進するために制定された法律.近代化促進法の目的は,中小企業の高度化を図り,中小企業の近代化を計画的・効率的に推進することにある.具体的には近代化を図る業種を政令で指定したうえ,(1)近代化計画(品質,生産費,適正生産規模,設備近代化などの目標の設定)策定,(2)合併・共同出資等を促進するための税制上の優遇措置,(3)事業転換の指導などの助成からなる.〔参〕中村・秋谷・清成・山崎・坂東《現代中小企業史》1981.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。