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東京都教組(刑事)事件判決[政]1962.4.18

東京都教組(刑事)事件判決[政]1962.4.18

   勤評反対闘争における組合幹部の争議指導行為が地方公務員法61条4号の〈あおり〉に該当するとして刑事罰に問われた事件であるが,東京地裁は,地公法37条および61条4号を合憲としつつも,憲法31条(適正手続条項)に照らし,刑罰法規は〈合理性と適正性を考究して解釈しなければならない〉として,〈あおり〉行為等が処罰されるのは特別の違法性のある場合に限られるとの限定解釈をし,無罪の結論を導いた.公務員のスト権に関し,〈合理的限定解釈〉を用いて無罪としたのは本判決が初めてであり,後の全逓東京中郵事件判決に理論的影響を与えた.〔参〕労働法律旬報別冊454号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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