農業基本法[経]1961.6.12
農業基本法[経]1961.6.12
池田内閣の所得倍増政策や高度経済成長に対応して,将来の日本農業の針路や政策の目標を示した基本法として制定.首相の諮問機関である農林漁業基本問題調査会が’59年に答申した〈農業の基本問題と基本対策〉をうけて立案され,農業と他産業との生産性格差を是正し,所得の均衡をはかることを基本目標としている.(1)農業生産の選択的拡大,(2)生産性の向上,(3)農産物の価格安定,(4)農地移動の円滑化による経営規模の拡大,(5)農業構造改善事業の実施などをあげ,毎年農業白書の公表と農産物の長期需要見通しの作成を義務づけている.〔参〕《農林水産省百年史・下》1981.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。