雇用促進事業団法[政]1961.6.6
雇用促進事業団法[政]1961.6.6
炭鉱離職者対策を先がけとする〈労働力流動化〉政策を円滑にすすめるために制定された法.雇用促進事業団が設立され,事業団は労働大臣の監督のもとに,雇用保険会計などからの資金を財源として,職業訓練大学校の設置・運営,技能講習の実施,移転就職者用住宅の建設,宿泊施設の建設,移転費用・就職資金の貸付けなどの事業をおこなっている.〔参〕雇用促進事業団編《雇用促進事業団20年の歩み》1981.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。