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伊,ヴィゴレッリ法[国]1959.7.14

伊,ヴィゴレッリ法[国]1959.7.14

   第2次世界大戦後の経済成長にもかかわらず後進的な南部との賃金格差の問題は解消されず,1957年のEECローマ条約と翌年のILO87号・98号条約の批准は政府にその解決を迫った.’59年制定の同法(最低賃金法)は,労働協約に一般的拘束力を付与することによってすべての労働者に最低賃金を保障しようとするものであったが,協約のない職種には適用不能であり,命令の公布が政府の裁量に委ねられる等からその効果は乏しかった.’62年の憲法裁判所による違憲判決で失効した.〔参〕山口浩一郎〈イタリア最低賃金法の一考察〉日本労働協会雑誌53~55号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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