中小企業退職金共済法[経]1959.5.9
中小企業退職金共済法[経]1959.5.9
中小企業の相互共済を制度化し,それを国が助成するという法律.中小企業者が中小企業退職金共済事業団や共済組合と退職金共済契約をむすび,従業員ごとに毎月一定の掛金を納付しておくと,従業員が退職したとき共済事業団(組合)から直接,その従業員に対して退職金が支払われる.その際に必要な費用を国が補助するというもの.〔参〕上田勝彦《中小企業の経営ハンドブック》1982.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。