国民健康保険法改正[政]1958.12.27
国民健康保険法改正[政]1958.12.27
健康保険制度のうち,地域保険として実施された国民健康保険は,保険財政問題をめぐって検討が加えられていたが,1958年の法改正により制度の全面的改正がはかられた.内容は市町村の義務制による実施,強制適用.同一水準給付,定率国庫負担などを原則とするもので,この改正の実施により,一応国民皆保険が実現されることになった.〔参〕厚生省《国民健康保険40年史》1979.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。