平事件判決[政]1958.6.30
平事件判決[政]1958.6.30
福島地裁は事件後2ヵ月の1949年9月からいち早く公判を始めたが,被告・弁護団は繰り返し統一公判を要求し,やがて松川事件が同地裁に係属するに及んで,審理は中断した.結局,福島地裁平支部が250人を容れる大法廷を特設し,’51年6月統一公判として審理を再開した.’55年8月18日の一審判決は騒擾罪の成立を否定し117人に無罪,建造物侵入,強要などで36人を有罪とした.ところが,’58年6月30日二審の仙台高裁は一審判決を破棄し,騒乱罪の成立を認めて11人の実刑を含む有罪判決をおこなった.未必的共同暴行脅迫の意思という伸縮自在で危険な概念がつくられた.〔参〕田中二郎ほか編《戦後政治裁判史録1》1980.⇒1960[政]12.8.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。