八海事件原判決破棄[政]1957.10.15
八海事件原判決破棄[政]1957.10.15
最高裁は,1951年1月山口県の片田舎で起こった強盗殺人事件に対し,5人の共同犯行とする広島高裁の有罪判決を破棄し,広島高裁に差戻した.その後単独犯行か共同犯行かでさらに4回の裁判が重ねられ,’68年10月25日最高裁が4人の無罪を自判して,決着した.書物や映画にもなって裁判批判是非の論争を呼んだが,松川運動と結びついて,司法問題への関心を高めた.〔参〕八海事件十八年刊行委員会編《八海事件18年》1969.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。