公企体等職員の争議行為等に対する統一見解[政]1957.9.27
公企体等職員の争議行為等に対する統一見解[政]1957.9.27
1957年春闘後の大量処分がすすめられ,公労協の実力行使は短時間ながらストライキの様相を呈しはじめていた.政府は時間内職場大会・休暇闘争・超勤拒否・順法闘争などが公労法の禁止している争議行為であることを閣議で再確認し,国労をはじめ公労協各組合の実力行使に対して大量処分,刑事訴追でのぞむ見解を示した.〔参〕労働省《労働行政史3》1982.⇒1957[経]5.8.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。