労働福祉事業団法[政]1957.5.19
労働福祉事業団法[政]1957.5.19
労災保険の保険施設(労災病院等)と失業保険の福祉施設(総合職業補導所等)が逐年増加するに伴い,その運営を民間団体等に委託することは責任態勢に欠けるなど適切を欠くこととなるため,これらの施設の設置及び運営を国の代行機関としての性格をもつ政府関係特殊法人におこなわせることとし,労働者の福祉のための行政体制を整備した.〔参〕労働省《労働行政史3》1982.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。