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西独,職員代表法[国]1955.6.8

西独,職員代表法[国]1955.6.8

   官公庁(鉄道等の企業官庁も含む)の被用者の代表制については,経営組織法とは別個に,この法律によって規定されている.民間企業の経営評議会に相当するものが職員評議会であり,これは官吏,職員,労働者の3グループ別の代表によって構成される.関与権について官吏とそれ以外とでは差異があり,民間部門に比べても制限されている.〔参〕ドイツ社会政策研究会訳《西ドイツの社会政策》1969.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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