労働関係における不法な実力の行使の防止について(労働次官通牒)[政]1954.11.6
労働関係における不法な実力の行使の防止について(労働次官通牒)[政]1954.11.6
1953年秋から’54年にかけて尼崎製鋼所や日鋼室蘭製作所の争議,近江絹糸のいわゆる人権争議,山梨中央銀行や東京証券取引所の争議等は,いずれもピケットやロックアウトを含む激しい労使対立や警察権の発動を伴うものであった.このため政府は〈暴力その他の不法な実力行使〉は許されないとして,〈法の許容する限界〉についての見解を示した.労働組合は,取締り当局や労政当局がこの通牒により中立の立場を放棄し,労働争議に介入する意図を示したものであると激しく反対した.〔参〕《資料労働運動史・昭和29年》.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。