山岡内燃機事件判決[政]1954.5.28
山岡内燃機事件判決[政]1954.5.28
不当労働行為の〈意思〉が問われた初めての最高裁判決.社長が会社の窮状を訴え,労働組合で組織する連合会に加入した以上人員整理につき特別扱いはできなくなった旨の演説をし,その後組合が連合会から脱退したケースについて,不当労働行為として争われたが,最高裁第二小法廷は,社長発言が客観的に〈組合の運営に対し影響を及ぼした事実がある以上,たとえ発言者にこの点につき主観的認識乃至目的がなかったとしても〉不当労働行為としての支配介入が成立すると判示した.〔参〕最高裁判所民事判例集8巻5号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。