労働金庫法[政]1953.8.17
労働金庫法[政]1953.8.17
1950年岡山県と兵庫県で相ついで労働金庫が誕生したが,岡山県は日本協同組合同盟(日生協の前身)との関連による設立,兵庫県は日本労働総同盟による設立,というように別個の源流から発していた.その後,この2つの例に励まされて各都道府県に労働金庫が設立されていった.ただし,当時の準拠法は中小企業等協同組合法であり,労金といっても信用組合の組織形態をとっていた.したがって,労働者の金融機関としてなじみにくい側面があり,当初から労働金庫法の単独制定が求められていた.難航の末,新たな準拠法が成立・公布され,既設の32労金(実は信用組合)は,ここで現在の労金に切りかえられた.〔参〕《全国労働金庫協会30年史》1981.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。