スト規制法[政]1953.8.5
スト規制法[政]1953.8.5
電気事業および石炭鉱業における争議行為を大幅に制限する法律.正式名称は〈電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律〉という.炭労・電産の2大スト(1952年)を契機に吉田内閣はエネルギー産業掌握の観点からスト権の実質的剥奪にのりだした.’53年同法案を提出し,8月5日3年間の時限立法として成立にこぎつけた.しかし,3年後の’56年に存続が決まり恒久法となった.この法律により停電スト,電源スト等〈電気の正常な供給に直接に障害を生じさせる行為〉や炭鉱保安要員引き揚げ等を争議行為として行うことが禁止されるに至った.〔参〕《資料労働運動史・昭和28年》.⇒1952[労]9.24,1952[政]12.15,1953[労]7.4.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。