労基法の母性保護規定の改正[政]1952.7.31
労基法の母性保護規定の改正[政]1952.7.31
中央労働基準審議会の答申に基づく労基法第5次改正に際して,女子の時間外労働の制限及び深夜業禁止について,(1)時間外労働は決算のための書類の作成・計算・棚卸し等の場合に限り1週6時間の枠を2週12時間とし,(2)女子の深夜業の禁止の原則の適用を受けない例外業務として命令で定める健康及び福祉に有害でない事務を加えた.〔参〕《資料労働運動史・昭和26年,昭和27年》.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。