地方公営企業労働関係法[政]1952.7.31
地方公営企業労働関係法[政]1952.7.31
地方公務員には,一般行政職員,教育関係職員,警察職員,消防職員,公営企業職員などがあり,一般行政職員の場合は地方公務員法が適用され,地方公営企業(交通,水道など)の職員には地方公営企業労働関係法が適用される.地方公営企業労働関係法は公労法と同様,ストライキ権を禁止しているが,労働協約を締結する権利は認めている.〔参〕峯村光郎《公労法,地公労法》1971.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。