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仏,賃金スライド法[国]1952.7.8

仏,賃金スライド法[国]1952.7.8

   この時期,フランスでは激しいインフレが進行しており,労働組合側による相次ぐ大幅賃上げ要求に対して,ピネ政権は賃金スライド制を導入した.この制度の要点は,(1)生計費指数が5%以上変動したとき最低賃金を改訂する,(2)特別の場合を除き4ヵ月以内に2回改訂することはできない,(3)実額の最終決定権は政府が持つ,となっている.したがって,完全な自動スライド制ではなかった.この制度の制定後,政府は賃金問題で労働組合の攻撃から免れ,賃金問題が政治問題化するのを防ぐという結果をもたらした.〔参〕平實《フランス労働者政策史論》1976.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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