ILO102号,103号条約[国]1952.6.4
ILO102号,103号条約[国]1952.6.4
社会保障の最低基準を定めた102号条約は,医療,傷病,失業,老齢,労災,家族,出産,障害,遺族の9部門につき,それぞれ適用範囲,資格期間,給付などを規定,日本は’76年2月批准.母性保護に関する103号条約は,産前産後の12週間の出産休暇を定め,産後の6週間を強制休暇とする.休暇中は金銭および医療の給付を受け,有給か無給かは別として育児休業を認められる.日本は未批准.〔参〕柳川和夫《解説・ILOの条約と勧告》1972.⇒1975[国]12.12.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。