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破壊活動防止法[政]1952.3.27

破壊活動防止法[政]1952.3.27

   〈暴力主義的破壊活動〉取締りの名目のもとに共産党をはじめとする政党や労働組合・民主団体の組織および活動の取締りを狙い講和直後に立法された.講和前の団体等規正令の系譜をひく.その内容は,〈暴力主義的破壊活動〉を行った団体の活動の規制(集会・デモの禁止,機関誌紙の発行禁止,解散指定等)と,刑罰規定の補整・拡充とからなる.同法は1950年代には共産党関係者に適用されたが(4件とも無罪),’60年代には右翼関係者(三無事件,有罪)に,また’60年代末から’70年代にかけては赤軍派・中核派等の新左翼に適用された.団体解散指定の例はないが,共産党はじめ十数団体が調査対象団体とされ,公安調査庁のスパイ活動を含む調査を日常的に受けている.〔参〕法律時報別冊《破壊活動防止法批判》1952.⇒1952[労]4.12.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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