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日米行政協定[政]1952.2.28

日米行政協定[政]1952.2.28

   日米安保条約第3条に基づき駐留米軍の諸条件を定めた協定.米軍は日本国内のどこにでも基地を設定することができ,設定に必要な便宜を日本は供与する,鉄道・通信・電力は米軍を優先する,米軍人・軍属・その家族は治外法権を有し日本に裁判権がないなど,米軍に排他的・特権的地位を与えた.なお,同協定は〈行政協定〉として政府間の調印で発効し,国会にかけられていない.1960年の新安保条約とともに〈地位協定〉となった.〔参〕法律時報41巻6号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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