政令325号[政]1950.10.31
政令325号[政]1950.10.31
占領下治安立法の1つ,〈占領目的阻害行為処罰令〉.1946年6月12日交付のポツダム勅令の全面改正.11月1日施行.〈連合国最高司令官の日本国政府に対する指令〉などに反した場合〈10年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金〉など.これにもとづき,’51年9月4日,共産党臨時中央指導部員と首脳部18人に逮捕状が出された.’52年5月7日廃止.〔参〕《資料戦後20年史(3)法律》1966.⇒1946[政]6.12.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。