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国家公務員の政治的行為に関する規則[政]1949.9.19

国家公務員の政治的行為に関する規則[政]1949.9.19

   国家公務員法は,選挙権の行使を除く公務員の政治活動を禁止し,その具体的な範囲を人事院規則で定めるとしている.公務員は,この規則により,特定の政党を支持し政治活動をおこなうこと,政党役員となること,入党勧誘をおこなうこと,政党機関紙を編集配布すること,デモや署名活動をおこなうこと,政治的意見を集会の席上で述べること等の17項目について禁止され,違反者は刑事罰に処せられる.このため,基本的人権の制限にかかわる委任立法の当否,公務員の政治的自由などをめぐる重要な論点が提起されることとなった.〔参〕《資料労働運動史・昭和24年》.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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