団体等規正令[政]1949.4.4
団体等規正令[政]1949.4.4
共産党をはじめとする左翼・民主団体の取締りを狙って制定されたポツダム政令.〈政党,協会その他の団体の結成の禁止等に関する件〉(1946年勅令第101号)の後身.〈平和主義及び民主主義の健全な育成発達〉の名目のもとに政治団体に届出,成員登録出頭等を義務づけ,〈秘密的,軍国主義的,極端な国家主義的,暴力主義的,反民主主義的な団体〉の結成・指導・行為等の禁止,解散指定および解散指定をを受けた団体の役職員の公職追放等を定めていた.朝鮮戦争前後に共産党幹部の追放や民主団体などの弾圧に用いられた.〔参〕《日本労働年鑑》23集.⇒1952[政]3.27.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。