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公共企業体労働関係法[政]1948.12.20

公共企業体労働関係法[政]1948.12.20

   政令201号にもとづく官公労働者に対する抑制的立法の1つ.国鉄は日本国有鉄道法,専売は日本専売公社法により国営方式から公共企業体方式に組織を変更されるとともに,労使関係についてこの法律が適用され,賃金その他の労働条件につき団体交渉権が認められたが争議権は否定された.1952年の改正で〈公共企業体等労働関係法〉として3公社・5現業の職員を適用対象とすることになる.〔参〕峯村光郎《公労法の理論と実践》増補,1977.⇒1948[政]7.22,1987[政]4.1.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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