改正民法[政]1947.12.22
改正民法[政]1947.12.22
日本国憲法公布に伴って古い家族制度を改革するために民法第4編親族,第5編相続を全面的に改正した.大日本帝国憲法下の家族制度は江戸時代における武家の家督相続制を範とした戸主権や家督相続など家長中心の家制度を規定していたが,新民法は民主主義と基本的人権の尊重という基本原理に基づいて個人の権利を中心とした法体系に変更された.改正に当たっては7次にわたる改正案が作成され,これに小修正を加えた最終案が第1回国会で可決・成立し,12月22日に公布,翌年の’48年1月1日から施行された.〔参〕長谷川正安《憲法現代史・上》1981.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。