改正刑法[政]1947.10.26
改正刑法[政]1947.10.26
敗戦を機会に,憲法は全面改正されたが,刑法は部分改正にとどまった.この日公布された刑法改正の主要点は,(1)不敬罪・姦通罪の廃止,(2)名誉毀損に関する刑罰の加重,(3)強盗・放火罪などへの執行猶予の付与などのほか,(4)公務員の不正や警察官などの暴行罪の罪を重くしたこと,(5)禁固以上の場合10年,罰金以下の場合5年で前科の経歴が消滅するようにしたことなどである.この改正は’46年5月の食糧メーデーでのプラカードが不敬罪に問われた事件や姦通罪への批判の高まりを契機としていたが,同時に国民主権・基本的人権の尊重という新憲法の理念を刑法に反映させるという趣旨を背景とするものでもあった.〔参〕長谷川正安《憲法現代史・上》1981.⇒1974[社]5.7.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。