国家公務員法[政]1947.10.21
国家公務員法[政]1947.10.21
憲法15条2項が〈すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない〉と天皇制官僚を否定したことを受けて,国民に対し公務の民主的かつ能率的な運営を保障することをねらって制定された法律.制定にあたり,合衆国人事顧問団長ブレイン・フーバーによって勧告された草案と相違して,職員の団体交渉権・争議権および政治的行為の制限禁止の規定や,人事院の独立的地位を保障する諸規定が定められなかった.フーバーのいうこの〈悲劇的な相違〉のため,国家公務員法は,GHQ内部の勢力関係の変動により,改変される運命を担ったものとしてあらわれた.〔参〕東京大学社会科学研究所編《戦後改革3》1974.⇒1948[政]11.30.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。