伊,工場内部委員会設置と機能に関する協定[国]1947.8.7
伊,工場内部委員会設置と機能に関する協定[国]1947.8.7
1943年9月のブォッツィ=マッツィーニ協定では工場内部委員会は,〈労働組合の指導機関と企業の従業員を結合する〉組織とされ,組合の地区支部の承認をえて労働協約を締結し,集団的紛争を調停する権限を有した.しかし,CGILは’45年の規約で内部委員会を〈労働組合の特別な組織ではない〉とし,’47年8月にイタリア工業総同盟と結んだ協定では,さきの規定を削除した.これにより内部委員会は労組から切り離され,協約の独占的締結権が労組に帰した.協定はこのほか,当時の雇用情勢を反映して解雇の際は内部委員会への通知と協議を要することを定めた.〔参〕河野穣《イタリアの危機と労資関係》1976.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。