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労働基準法[政]1947.4.7

労働基準法[政]1947.4.7

   憲法27条2項の〈賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める〉にもとづいて制定された包括的な労働保護法.沿革的には,第2次大戦前の1911年の工場法,工業労働者最低年齢法(1923年),労働者災害扶助法(1931年),商店法(1938年)等の個別的保護立法につながるが,規制の対象事項(労働契約,賃金,労働時間,安全衛生,災害補償など),適用範囲が網羅的,統一的であること,保護の程度がほぼ当時の国際的水準に達していることなどが特徴的であった.なお,強力な監督機関(労働基準監督署)が置かれた点で戦前とは比較にならない規制力をもった.その後,数次の改正がおこなわれたが大筋で変わりはない.〔参〕有泉亨《労働基準法》1963.1985[政]5.17.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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