第2次公職追放[政]1947.1.4
第2次公職追放[政]1947.1.4
この日の公職追放令改正によってとられた措置.公職の範囲を拡大し,地方議会の議員,市町村長などの地方役職者,特殊会社や統制団体,有力な銀行・会社など経済界の幹部,言論出版関係者などが該当者となった.該当者はあらゆる公選による職の候補者となることができなくなり,さらにその影響を排除するため3親等以内の親族と配偶者はその公職につけないとした.この措置で追放者の数は20万人に達した.〔参〕自治大学校《戦後自治史》VI,1964.⇒1948[政]5.22.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。