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産別会議団体協約基準案[労]1946.11.1

産別会議団体協約基準案[労]1946.11.1

   総同盟の基準案とともに,戦後初期の労働協約締結にあたり強い影響力を及ぼした.その特色は,(1)労働協約の当事者は単一組合と使用者団体たるべきことを原則とし,支部ないし分会が個々の使用者と締結することを避けようとした.(2)賃金.労働諸条件の基準を定めており具体的であった.(3)解雇は,被除名者および脱退者などで必要をみとめたものに限り,その他の一般解雇・懲戒解雇などを認めていない.(4)役員の組合業務専従,組合員の就業時間中,必要に応じ組合活動を行う自由.(5)経営協議会設置に関し,その決定事項は労使双方の承認があったときにのみ協約と同一の効力をもつと限定.(6)協約の自動延長規定など,である.〔参〕中央労働学園編《労働年鑑1947年版》.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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