英,公正賃金決議[国]1946.10.14
英,公正賃金決議[国]1946.10.14
政府の受注契約業者は,その被用者に対して,当該地方の,その特定業種ないし産業において確立している雇用条件に劣らない条件を与えるべきであり,もしも確立している雇用条件がない場合には,類似の状況にある他の雇用主が守っている雇用条件の一般水準を与えるべきである,という考え方を,公正賃金原則という.1946年に国会で可決された公正賃金決議では,政府の受注契約業者は,その労働者が組合に加入する自由を承認するべきである,という条項が付加された.要するに,政府が安あがりの行政を追求するなかで,望ましい雇用条件,望ましい雇用関係をほりくずすようなことがあってはならない,という宣言であるが,法的強制力をもたない.〔参〕戸塚秀夫・徳永重良編《現代労働問題》1977.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。