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労働関係調整法[政]1946.9.27

労働関係調整法[政]1946.9.27

   労働争議を予防・解決して,産業平和を維持することをねらった法律で,労働委員会による斡旋・調停・仲裁などの紛争調整制定を定めたものである.しかしこの法律の制定にあたり,〈労基法の制定が急務〉と主張する労働運動側のデモ・ストによる反対があったのは,とりわけ,運輸・郵便・電信などの公益事業の争議行為につき調停申請後30日間の冷却期間が設けられたこととともに,非現業公務員の争議行為が罰則つきで禁止されたことによるものであった(37~39条).この労調法は,1952年改正で緊急調整制度が新たに設けられ,争議制限の強化がいっそうすすんだ.〔参〕野村平爾《労働関係調整法》1961.遠藤公嗣《日本占領と労資関係政策の成立》1989.⇒1949[政]6.1.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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