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占領目的違反取締令[政]1946.6.12

占領目的違反取締令[政]1946.6.12

   ポツダム勅令の1つで,占領軍の指令・命令に反する〈占領目的に有害〉な行為を取り締まることを目的とした.占領軍のPX商品(たとえばタバコ)の横流しからPD(調達)工場のストライキに至るまで広範囲にわたった.日本側に裁判権はなく,軍事裁判にかけられ,10年以下の懲役とされた.1950年改正され,〈占領目的阻害行為処罰令〉(昭和25年政令325号)となり,取締りの対象がいっそう拡大された.〔参〕日本管理法令研究会《日本管理法令研究》1号,1946.⇒1950[政]10.31.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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