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物価統制令[経]1946.3.3

物価統制令[経]1946.3.3

   政府は物価統制を漸次撤廃する方針であったが,インフレ亢進の危機に瀕して,ドラスチックな〈経済危機緊急対策〉の実施を迫られ,通貨金融面のみならず,その一環として直接的な物価統制措置をも動員することを余儀なくされた.米価を基準にして標準生活費を,そして賃金を算出し,ついで石炭価格を決め,これらをもとに諸物価を決定した.全体としてできるだけ低く抑えるよう配慮され,とくに標準生活費は闇での購入が考慮されず,現実に必要な額の7割程度(500円)に抑えられた.ただし,賃金は諸物価決定のためのガイドラインとして算出され,直接統制が避けられた.〔参〕大蔵省財政史室編《昭和財政史》10巻,1980.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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