中央労働委員会[政]1946.3.1
中央労働委員会[政]1946.3.1
戦後民主化政策の一環として,旧労働組合法は,1946年3月1日から施行されたが,この法律により労働組合の審査,不当労働行為に対する処罰の請求,労働協約の一般的拘束力による決議,労働争議の調整等の権限をもつ労働委員会(中央労働委員会と地方労働委員会)がおかれることとなった.この法律に続いて,労働関係調整法が成立し,同年10月13日から施行されたが,この法律は,労働争議の調整に関して,労働委員会がよるべき諸手続についてかなり詳細に規定した.中央労働委員会は,3月1日発足し,合計15人の3者構成の委員が就任した.成立後直ちに,中労委は多数の重要争議の調整等にたずさわることとなった.〔参〕労働省《労働行政史・戦後の労働行政》1969.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。