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労働組合法[政]1945.12.22

労働組合法[政]1945.12.22

   わが国初のこの団結権保障立法は1949年改正の現行労働組合法に対して旧労働組合法とよばれる.官公吏やホワイトカラーも含め〈職業ノ種類ヲ問ハズ〉賃金収入によって生活する者をすべて〈労働者〉ととらえ,それらに団結権・団体交渉権・争議権を保障し(警察官・消防職員・監獄勤務者を除く),労働協約の法的効力を認め,使用者の団結権侵害には刑罰をもってのぞむなど画期的な解放立法であった.また,労・使・第三者の3者構成による中央労働委員会,地方労働委員会を設置した.新憲法に先立って制定された本法は労働組合運動における基本法的性格をもち,その公布以降,労働組合の結成が爆発的に進行した.〔参〕沼田稲次郎《日本労働法論》1948.遠藤公嗣〈1945年労働組合法の形成〉(日本労働協会雑誌1979年5月号,6月号).⇒1949[政]6.1.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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