政治犯釈放[政]1945.10.10
政治犯釈放[政]1945.10.10
1945年10月4日付のGHQの民権自由制限撤廃の覚書にもとづいて行われた政治犯の釈放.同覚書のC項は,(1)治安維持法など撤廃を命ぜられた法令によるもの,(2)何の罪名もないもの,(3)実際は思想犯なのに他の罪名を理由とされているもの,などの拘留,投獄者のすべてを10月10日までに釈放することを命じていた.司法省は10月5日全国検事局,刑務所に即時釈放を通牒した.該当者は受刑中の者約150人,裁判中の者約40人,その他取調中の者や予防拘禁中の者もあり,さらに保護観察中の者2千数百人など約3千人に達していた.10月10日に予防拘禁所から釈放された共産党員の徳田球一,志賀義雄は同日〈人民に訴ふ〉という声明を発表し,ただちに政治活動を開始した.〔参〕竹前栄治《占領戦後史》1980.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。