国民勤労動員令[経]1945.3.6
国民勤労動員令[経]1945.3.6
学校卒業者使用制限令,国民徴用令,労務調整令,国民勤労報国協力令,女子挺身勤労令の各令を統廃合し,国民皆働・総員勤労配置を実現するためのもの.同令により働く能力のある者は男女の別なく一人残らず労働にかりたてる総合的な国民勤労動員の体制が確立し,職業選択の自由は失われた.また,同令に基づき5月に戦時要員緊急要務令が出され,空襲など緊急事態発生時においても国家総動員上必要な業務に従事する要員を確保する措置がとられた.〔参〕労働省《労働行政史》1巻,1961.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。