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言論出版集会結社等臨時取締法[政]1941.12.19

言論出版集会結社等臨時取締法[政]1941.12.19

   太平洋戦争開始後,反政府運動取締りのため制定された法律.すべての結社・集会を許可制とし,既存結社に対しても施行後30日以内の許可申請を義務づけ(不許可が前提),申請がなければ存続を許さず,大部分の団体を消滅させた.また,出版物への取締権限強化,造言蜚語・人心惑乱事項の流布の処罰を決定,言論・結社などの自由を完全に抑圧しようとした.〔参〕歴史学研究会編《太平洋戦争史4》1972.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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