国民勤労報国協力令[経]1941.11.22
国民勤労報国協力令[経]1941.11.22
労働力不足を補うため,一般国民を広く動員して国民勤労報国隊を組織し緊急産業部門の非熟練作業に従事させることを目的としたもの.これにより14歳以上40歳未満男子と14歳以上25歳未満の未婚女子は年間30日以内の勤労協力を強いられ,1942~44年度でのべ1200万人余りが動員された.〔参〕労働省《労働行政史》1巻,1961.⇒1945[経]3.6.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。