予防拘禁[政]1941.3.10
予防拘禁[政]1941.3.10
1941年の治安維持法の全面改訂によって新設された制度.治安維持法によって刑に処せられ,刑期満了となったものについて,検事が再犯のおそれありとみなした場合,裁判所は拘禁しつづけることを決定できるとした.拘禁期間は一応2年.これによって非転向者および転向不十分とみなされたものは,豊多摩刑務所内の東京予防拘禁所に収容された.〔参〕奥平康弘《治安維持法小史》1977.山辺健太郎《社会主義半生記》1976.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。