国防保安法[政]1941.3.7
国防保安法[政]1941.3.7
外交・財政・経済上の国家機密が外国にもれるのを防ぐことを目的とした法律.御前会議・閣議等に付された事項や議事等が〈国家機密〉とされ,国家機密の探知・収集・漏洩の最高刑を死刑とし,未遂・教唆・扇動等をも処罰の対象とした.軍機保護法とともに国民の言論活動を著しく抑圧し,国民を官製的情報のなかに押し込める役割を果たした.1945年10月13日廃止.〔参〕藤原彰ほか編《現代史と「国家秘密法」》1985.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。