従業者移動防止令[経]1940.11.9
従業者移動防止令[経]1940.11.9
技術者・経験労働者の不足に伴う労働者の引抜き・移動を防止するため,1939年に従業者雇入制限令が制定されたが,その後,同令の規制をうけない労働者の移動が著しくなった.そのため,移動防止の対象を広げ防止方策を強化することを目的として,同令に代えて従業者移動防止令が制定された.これによって,移動防止の対象は,軍需工場など重要事業場に使用される14~60歳未満の男子(従来16~50歳未満,職種も限定)に拡大された.〔参〕氏原正治郎〈戦時労働論覚書〉(《戦後改革5・労働改革》1974).⇒1939[政]3.31.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。