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国民服令[文]1940.11.2

国民服令[文]1940.11.2

   太平洋戦争中,衣生活の簡素化を図るため,国民が常用すべきものとして制定され,広く男子に用いられた服装.型は軍服に似て詰襟と折襟とが用いられ,色はカーキ色(国防色).帽子,儀礼章についても定められた.甲・乙二本建てとされ,甲号はサラリーマンなど民間人に,乙号は青少年・官吏に用いられた.1943年6月国民服制式特例が公布され,乙号に一本化された.〔参〕《ドキュメント昭和世相史・戦中篇》1975.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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