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9・18価格停止令[政]1939.10.18

9・18価格停止令[政]1939.10.18

   第2次大戦開始後のインフレーションに対処して,物価をすべて9月18日の水準に釘付けすることを命じたもの.価格等統制令・地代家賃統制令・賃金臨時措置令・会社職員給与臨時措置令の4勅令.これにより価格統制の体系が整備された.賃金臨時措置令は〈賃金ストップ令〉ともいわれ,(1)現在の基本給・賃金規準の変更を認めない,(2)賞与・臨時給与の変更許可制,(3)日雇労働者賃金の協定又は公定による抑制,などであるが,報告ずみの昇給内規に基づく昇給は認められた.1年間の応急措置として出され,1940年10月公布の第2次賃金統制令に引き継がれた.しかし,闇物価横行のため賃金据置の影響は深刻で,実質賃金低下に対する労働者の不満が拡大し,政府は’40年2月,家族手当の支給を認めざるを得なくなった.〔参〕原朗〈戦後統制経済の開始〉(《岩波講座日本歴史》20巻,1976).大原社研《太平洋戦争下の労働者状態》1964.⇒1941[経]2.14.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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